会社分割

税務上、分割は分割型分割と分社型分割とに区分され、それぞれ適格分割非適格分割とに区分される。

分割型分割は、新たに発行する株式の交付先が会社の株主に交付されます。分社型分割は、新たに発行する株式の交付先がもとの分割会社に交付されます。

適格分割の要件は以下のとおりです。

  1. 金銭その他の資産の支払がない
  2. 移転事業の主要な資産・負債の引継ぎがある
  3. おおむね80%以上の従業員の引継ぎがある
  4. 事業の継続が見込まれている
  5. 事業に関連性がある
  6. 関連事業の売上・従業員数等がおおむね5倍を超えない
  7. 再編当事法人双方の役員が再編後も事業運営に参画する
  8. 発行済み株式総数の80%以上を継続保有することが見込まれる。
    6.7はいずれか一つを満たせばよい。それ以外はすべて満たす必要がある。

無料相談受付中

※初回のご相談は無料です

電話での無料相談予約受付:079-280-5129(平日・土日・祝日9:00~21:00)

ご相談・ご依頼受付

アクセス

姫路バイパス
(姫路南インター) 降りてすぐ

【交通】

JR 姫路駅から徒歩20分
市営バス停「三宅」より徒歩1分
山陽電鉄亀山駅より徒歩 11 分

アクセス詳細はこちら

ページトップへ