今朝の所長の一言 180510 脱税調査の手法巡り判決。「横目」適切な範囲と言えず。

今朝の日経より
1 マルサ(国税局査察部)の脱税調査で本来の調査対象以外の銀行口座の記録を調べる「横目調査」が行われたかどうかが争点となった公判の判決で大阪地裁は9日「違法の疑いが残る」と判示
2 競馬の払戻金1.63億円を申告せずに所得税を免れたとした所得税法違反(脱税)の罪に問われた案件での調査手法
3 被告側はプライバシー侵害を主張
4 大阪国税局は適切な範囲に限定
5 判決は、
 対象が適切な範囲に絞り込まれていたと認定することはできない。
 調査が銀行側の協力を得ていることなどを踏まえ、違法の程度は重大とまでは言えない。
 として、有罪判決を言い渡した。
6 ある国税OB
 横目調査は一定の嫌疑がある人物を対象に行う。
 すべてダメだと言われたら査察調査ができなくなる。
 手段としてはやむを得ない面もある。と。
以前から競馬の配当金に関して勝ち馬券の申告をしていない問題が良く取り上げられますが、配当金支払時に源泉徴収するなど何らかの対策が必要だと思っています。
 3連複当てたらみなさん申告しているんでしょうか?
 「課税の公平」大事だと思うのです。

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