今朝の所長の一言 180723 消滅時効、原則5年に。2020改正債権法。

今朝の日経より。
1 改正内容
 ① 権利が行使できると知った時から5年か、権利を行使できる時から10年の早い方に統一
 ② 飲食代、売掛代金、診療報酬などの1-3年の短期消滅時効を廃止
 ③ 商法も改め、会社間取引で生じた債権の5年の商事消滅時効を廃止
2 お金の貸し借りだと・・・ 
 返済日は貸主が権利を行使できるときにあたる。貸主は返済日を知っているので消滅時効は「知った時から5年」が適用
3 変わらないものも
 賃金を支払って貰う権利は2年、保険金を請求できる権利は3年
0 よく、飲み屋のツケは1年だから支払いを延ばすと払わなくてよくなるって言っていましたが、5年はため込む方も難しいですよね(^^)

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