今朝の所長の一言 181106 年末調整。新設の「配偶者控除等申告書」の提出が必要。

1 今年の年末調整において配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受ける場合は、新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払い者に提出する必要がある。
2 納税者本人に所得制限
 本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなる。
 1000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなる。
3 配偶者の所得
 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に。
 →昨年より適用範囲は大きくなった
4 適用を受けるためには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払い者に提出する必要があること。
0 今年の年末から配偶者控除が変更になります。クライアントやその従業員の方々から配偶者の控除について質問をお受けすることが多いので、気になる方は早め早めに顧問の税理士先生へ相談してくださいね(^^)

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