日曜の日経より
1 保証人の保護を強化する
① 支払限度額を定めない保証人契約は無効になる
② 個人が事業融資の保証人になる場合、公証人面談・確認して意思を確認する。
2 約款(利用契約)に新ルール
① 消費者が理解しているか田舎に関わらず「約款=契約」と明示すれば内容は有効になる。
→消費者が一方的に不利になる場合は無効
② 合理性を欠く一方的な内容変更は無効
3 法定利率引き下げ
保険金の計算などに適用する「法定利率」を年5%から3%に下げる。3年に一度見直す変動制にする。保険金の運用収益減。
4 請負の担保責任期間
システムなどの受発注契約で「引き渡しから1年」かあr受注者側から「(欠陥などに)気づいてから1年」となる。
ただし、個別に契約で期間を定める場合は除く。
0 保証人に限度額が設けられたことは大きなことですね。母親から「保証人にだけはなるな!」とこどものときから言わ続けてきましたが、それだけ保証人になって大変になった方をたくさん見てきたからなんだと大人になってから実感しています。
約款も、保険や携帯の契約の際に渡されますがまず見ない。もしかするとその中に不利でしかない内容があるのかもと思うと怖いですね。
今回の改正はとても利用者側にとって大きなものなのでとくに経営者の方はざっくりとだけでも確認しておいたほうがよいかと(^^)