今朝の所長の一言 200108 (コロナ関連)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の国民健康保険料の減免について

1 新型コロナウイルス感染症により
 ① 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)が前年(令和元年)と比較して30%減少
 ② 前年(令和元年)の合計所得金額が1000万円以下
 ③ 前年(令和元年)と減少する(見込まれる)上記1以外の前年(令和元年)の所得合計が400万円以下
2 減免額
 主たる生計維持者の
令和元年の合計所得金額 減額の割合
 300万円以下      全額    
 400万円以下      8割
 550万円以下      6割
 750万円以下      4割
 1000万円以下     2割
3 対象となる保険料
 令和元年度の第9期・第10期
 令和2年度の第1期から第10期
 →14ヶ月→払ったものはさかのぼってくれる
4 コロナで死亡・重篤な傷病・事業廃止・失業→全部免除
5 手続き
 市町村によって様々(HP等で客員)
0 姫路市でも去年5/27にHPでアップされていますが、ご存じない方も結構おられるそうなので、
 国民健康保険料を支払っていて、メイン収入が30%減少している方はとりあえずお住まいの市町村にお問い合わせしてはいかがでしょうか?
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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