今朝の所長の一言 220329 令和4年度税制改正法が成立

21C・TFフォーラムより
1 令和4年度税制改正法が3/22に開かれた参議院本会議で可決、成立
2 主な改正
 ① 住宅ローン控除
  控除率を0.7%(改正前1%)、適用対象者の所得要件を2千万円(改正前3千万円)以下にするなどの見直しを行った上で、適用期限を令和7年末まで4年延長
 ② 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置は、非課税限度額を最大1千万円(改正前は1500万円)に引き下げた上で令和5年末まで2年延長
 ③ 賃上げ税制
  中小企業では、雇用者全体の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、控除率を最大40%(改正前:最大25%)に引き上げた上で、適用期限を令和6年3月末まで1年延長
 ④ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(改正前5%)とする
0 改正内容に関しては昨年末の税制改正大綱でほぼ決まっていたのですが、それが本決まりしたことになります。
 コロナや海外の影響を受けて経済のダメージを景気刺激策や税制によって下支えになることを願います。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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