今朝の所長の一言 220405 成年年齢の18歳の引き下げが税務に与える影響は

21C・TFフォーラムより
1 4/1から改正民法が施行され、成年(成人)年齢が18歳に引き下げられた。
2 税務面でも、代表的なところで、相続税の未成年者控除、贈与税の特例税率の適用などがすでに、見直されている。
3 相続税の未成年者控除
 ① 相続人の未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除
 ② これまで 
  (20歳ー相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)✕10万
 ③ 4月から
  (18歳ー相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)✕10万
  →増税
4 贈与税申告の特例税率
 ① 20歳以上の子や孫が父母または祖父母(直系尊属)から贈与の場合に金額によって特例税率あり
 ② 暦年贈与では、110万円の基礎控除後の贈与の金額が300万円超400万円以下の場合、特例税率では15%、それ以外の一般税率では20%の課税
 ③ この受贈者(もらう側)の年齢要件が、4月以降は18歳以上となる。
5 贈与税の相続時精算課税制度
 ① 原則、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の相続時精算課税制度
 ② この受贈者の年齢要件も18歳に。
0 改正民法の成人年齢引き下げはあらゆる法律等に影響しているので、仕事面含め色々とお勉強しなければなりませんね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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