今朝の所長の一言 220427 実施予定の「イベントワクワク割」の給付は一時所得

21C・TFフォーラム
1 イベントワクワク割で個人が受ける給付について一時所得に該当することになることを、同事業の説明サイトで明らかにした。
2 イベントワクワク割
 ① コロナの影響を受ける文化芸術やイベントの需要喚起を目的にワクチン接種証明や検査証明などを活用した支援
 ② 対象イベント
  音楽コンサート、スポーツ観戦、伝統芸能、演劇、美術館、博物館、映画館、遊園地・テーマパーク等
 ③ 登録チケット販売業者を通じてチケット1枚あたり通常価格の2割(原則2000円上限)を消費者に給付
 ④ 予算規模は388億円。同金額に達した時点で終了
3 一時所得
 一時所得は50万円の特別控除が適用される。
 他の一時所得がなければその合計が年間50万円を超えない限り、消費者個人の課税所得が生じることはない。
0 ネーミングや規模の小ささは置いといて、なんとか冷え切ったイベント業界が少しでも盛り上がれば!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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