今朝の所長の一言 221227 インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減

21C・TFフォーラムより
1 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は来年10月にスタートするが、令和5年税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。
2 免税事業者から課税事業者となる事業者
 R5.10.1からR8.9.30までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税の2割に軽減する経過措置が設けられる。
3 基準期間における課税売上高億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者
 R5.10.1からR11.9.30までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入にかかる支払対価の額が1万円未満である場合は、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入れ税額控除を行う経過措置が講じられる。
4 インボイス発行事業者登録制度
 免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合
 →その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならない。この場合に課税期間の初日後に登録されたときは同日に登録を受けたものとみなされる。
5 インボイス発行事業者の登録等に関する経過措置の適用
 R5.10.1後に登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。
 R5.10.1からインボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者がその申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については運用上記載がなくても改めて求めない。
0 R5.10.1のインボイス開始まで日が近づくにつれ、どんどん緩和されていっています。その勢いで無くならんかん(^^)
 それは無理だと思いますのでみなさんもそろそろご準備を。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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