今朝の所長の一言 230327 振替納付に注意、期限内納付できないと延滞がかかる

今朝の日経より
1 令和4年分の振替納付
 所得税及び復興特別所得税・・・R5.4.24(月)
 個人事業者の消費税及び地方消費税・・・R5.4.27(木)
2 期限内に納付できなかった場合や振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合 
 法定納付期限(所得税等はR5.3.15,個人事業者の消費税等はR5.3.31)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる
3 延滞税(R5年中にかかる延滞税の場合)
 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで・・・年2.4%
 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後・・・年8.7%
4 期限内に納付できなかった場合の納付方法
 ① キャッシュレス決済
   ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)
   インターネットバンキングやATMを利用して納付
   クレジットカード納付
   スマホアプリ納付
 ② ①以外
   QRコードを利用したコンビニ納付
   納付書を使用した納付
0 確定申告が完成してホッとしたころに振替納税がきますのでお気をつけくださいね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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