今朝の所長の一言 230612 相続時精算課税の役割。課税を先送り、贈与後後押し

土曜の日経より
1 相続時精算課税制度
 親から子などへの財産の贈与に対し、その時点での課税を軽減する制度
 税が軽減された分については、将来、相続税を計算するときに反映
2 主な条件
 ① 対象
  60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫など
 ② 課税
  累計2500万円までの贈与が課税されない
  2500万円を超えた分には20%の課税(相続税の計算時に控除)
 ⓷ 手続き
  贈与を受けた翌年の贈与税の申告期限内に届け出
  届け出後の撤回はできない
3 使う人は少なかった
 22年に相続時精算課税による贈与税の申告をした人は4万3000人と暦年課税による四国45万9000人の9%にとどまる
4 24年からルールが変わる
 届け出後も110万円までの贈与は申告の必要がなく「相続財産に加算しない」ことに
 暦年課税と同様の節税効果が
0 暦年贈与の餅戻しが3年から7年になることによって注目を浴びる相続時精算課税ですが、贈与の時効ということを考えるとおいそれとはおすすめできないような気もいたします。
 相続時精算課税の適用は十分に検討されてからがよろしいかと。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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