今朝の所長の一言 231016 「年収の壁」対策が始動。勤務先の方針、まず確認

土曜の日経より
1 主な「年収の壁」とポイント
 ① 103万円(本人に所得税が発生)
  本人の収入増が税額をがめ手取り減は起きず
 ② 106万円「厚生年金に加入し保険料が発生」
  年16万円程度の保険料が発生。将来の厚生年金増、健保など社会保障が手厚く。収入計算に残業代は含まず
 ⓷ 130万円「社会保障の扶養を外れる」
  週30時間以上勤務などでないと厚生年金に加入できず、国民年金などの保険料が発生。収入計算に残業代などを含む。
 ⓸ 150万円「配偶者の配偶者特別控除が縮小」
  通常は本人の収入増が配偶者の税負担増を上回り、世帯の手取りは減らず
2 政府の年収の壁対策
 ① 106万円
   手当や賃金増を実施した企業に助成金
 ② 130万円
   130万円超えが一時的なら被扶養を継続
 ⓷ 配偶者手当
   制度の見直しの促進
0 労働力不足問題の解決は65歳以上と配偶者の活用が最重要と考えているので、働いても不平等が起きない制度をどんどん進めていってほしいですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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