今朝の所長の一言 231019 悪質商法、取り消しの条件。範囲拡大、連絡の妨害も

土曜の日経より
1 後から取り消しができる契約の事例
 ① 勧誘すると告げずに人里離れた場所に同行し勧誘
 ② 強い口調で迫り、相談のための電話連絡を妨害
 ⓷ 情報の提供に問題
   うそを言う
   必ず値上がりなど断定的な判断で勧誘
   消費者が不利になる重要情報を言わない
 ⓸ 消費者の心理につけこむ
   高齢者や若者らの不安をあおって勧誘
   デート商法
   霊感商法
 ⑤ 断りにくくするなど
   事業者が帰れと言われても退去せず
   消費者が帰りたいといっても帰さず
   必要量を大幅に上回る数を販売
   契約前に勝手に活動して費用を請求
   事業者が勝手に目的別を回復できないようにしての販売
2 契約条項が無効になる文言の例
 ① 事業者側の免責
   いかなる事故についても一切責任を負わない
 ② 高額の賠償金
   期限を過ぎたら30%の遅延損害金を支払う
 ⓷ 成年後見制度
   成年後見制度を利用すれば契約は解除する
 ⓸ 解約権放棄
   いかなる理由があっても契約後に解約できない
 ⑤ 免責範囲が不明確
   法律上許される限り、1万円を限度として損害賠償責任を負う
3 国民生活センターによると年間の相談件数はこの10年間、90万件前後で高止まり
4 事業者と契約したときは万一に備え、契約書や説明に使った資料は保存し、担当者とのやりとりも記録
5 契約で困った場合や相談窓口がわからないときには、電話番号の「188」の消費者ホットラインに電話
0 被害にあわれるかたは高齢者が多いようですが、成人が20歳から18歳になったことにより、大学1年生の被害も急増していると何かの記事で見ました。
 ともに判断能力が乏しかったり経験不足なところを狙われるのでしょうが、契約してしまってもあきらめずに相談することが大事ですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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