今朝の所長の一言 240312 確定申告を間違えたときには早めの修正申告を

21C・TFフォーラムより
1 法定申告期限後に間違いなど申告内容の間違いに気づいた場合は修正申告や更正の請求をする必要がある
2 更正の請求
 納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合、
3 修正申告 
 納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合
4 税務署の調査を受けた後で修正申告したり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると新たに納める税金のほかに「過少申告加算税」がかかる
5 過少申告加算税
 新たに納めるこちになった税金の10%相当額
 新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%
 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかからない
 調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える場合は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる
6 延滞税も
 新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納めることになる。
 納付の日までの延滞税を納付する必要がある
0 間違えないように申告したいところですが、もし間違えてしまった場合は早急に修正しましょうね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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