240318 第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税を見直し

21C・TFフォーラムより
1 令和6年度税制改正において、暗号資産の期末時価評価課税が見直される。
2 内国法人が有する暗号資産(一定の自己発行の暗号資産を除く)のうち活発な市場が存在するものについては、税制上、期末に時価評価し、評価損益(キャッシュフローを伴わない未実現の損益)は課税の対象とされている
3 令和6年度税制改正
 法人が保有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は
 ① 原価法
 ② 時価法
 いずれかの評価方法のうち、その法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては原価法)により計算した金額とする
4 譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産とは
 ① 他の者に譲渡できないようにする技術的措置がとらていること等その暗号資産の譲渡について一定の制限が付されている
 ② ①の制限が付されていることを認定資金決済事業者境界において公表させるため、その暗号資産を有する者等が①の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること
 の妖艶に該当する暗号資産
5 上記の評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない
6 評価方法を選定しなかった場合は原価法により計算した金額をその暗号資産の期末における評価額とする
0 やっと暗号資産の決算時期の時価評価から開放されますね。
 あとは個人所有の暗号資産を金融課税として有価証券同様、約20%の税率になれば世界から暗号資産で取り残されてきた日本市場が生き返ります(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

無料相談受付中

※初回のご相談は無料です

電話での無料相談予約受付:079-280-5129(平日・土日・祝日9:00~21:00)

ご相談・ご依頼受付

アクセス

姫路バイパス
(姫路南インター) 降りてすぐ

【交通】

JR 姫路駅から徒歩20分
市営バス停「三宅」より徒歩1分
山陽電鉄亀山駅より徒歩 11 分

アクセス詳細はこちら

ページトップへ