今朝の日経より
1 外国の公的年金に加入していた夫を亡くした妻が受け取る遺族値金を巡り、妻側が国税当局に相続税の課税取消を求める訴訟が係争中
2 国内の遺族年金の受給権は相続税がかからない
3 国内外の遺族年金にかかる税金の違い
(税の種類)(国内の遺族年金)(海外の遺族年金)
所得税 非課税 非課税
相続税 非課税 課税
4 遺族年金
公的年金の被保険者が亡くなった後、残された配偶者や未成年の子どもらが受給
5 2010年の改正相続税法の施行で、課税対象額の算出ルールが変わった
(法改正前)
遺族年金など死亡するまで定期的に受け取ることができる権利について、受給権を得たときの年齢が70歳超なら受給額の1年分、61-70歳は2年分、最大(25歳以下)でも11年分を対象に課税
(法改正後)
毎年更新される平均寿命をもとに平均余命を算出し、年間受給額とかけて課税対象額を計算する方式に
6 24年10月時点で海外に暮らす日本人は約130万人。
ここ数年、国外の遺族年金に対する問い合わせが相次いでおり、現行制度では課税対象であると知らない人が多い
0 国際的な世の中になってきているので、相続の当事者のだれかが海外の方だったり、海外に居住していることも珍しくなくなってきました。
少しでも気になることがあればぜひお近くの専門家にご相談ください(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告