今朝の所長の一言 251014 相続税 小規模宅地の特例で節税

土曜の日経より
1 相続財産で大きな割合を占める不動産
2 土地の評価額を減額できる制度「小規模宅地の特例」
 活用できれば、被相続人の自宅の土地の評価額が80%減り、節税につながる
3 小規模宅地の特例
 ① 主な財産が自宅などの不動産で、敷地の相続税評価額が高額のため相続税負担が重く、納税のために不動産を売却する事態を防ぐのが主な目的
 ② 適用対象の土地や面積の上限、評価減の割合は決まっている
 ③ 被相続人の自宅の土地で特例を行う場合、面積330平方メートルまで適用される。
 ④ 上限を超える部分の評価額は減額されない
 ⑤ 適用条件(自宅土地の場合。適用できる相続人)
  ・故人の配偶者
  ・故人と同居していた親族
  ・持ち家のない別居親族
 ⑥ 相続税の深刻期限までに陰惨分割を確定して申告すれば適用できる
0 将来インフレが進み、相続税の制度に大きな変更がなければ相続税を申告する必要がある方は増えてくることに。
 一度、ご自身の家庭で相続税の申告が必要になるか試算してみてはいかがでしょうか?
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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