1/3の日経より
1 厚生労働省は社会保険料の負担が生じる「130万円の壁」対策として2026年度から年収要件を緩和する
2 緩和内容
現在)残業代を含む給与や不動産・配当収入の合計
3 2026年4月以降に被扶養者の認定を受ける人が対象
4 51人以上の企業で週20時間以上勤務
年間収入が106万円を超えると扶養から外れて健康保険料や厚生年金保険料を支払う必要がある
5 51人未満の企業
年収が130万円を上回ると社会保険に加入しなければならない。
0 残業があることによって扶養から外れてしまうことがないようにしてくれましたね。
繁忙シーズンや年末(個人の収入金額調整のため勤務時間が調整されがち)に頭を悩ませていた経営者にとっても朗報ですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

