今朝の日経より
1 国税庁が非上場株の評価方法を見直す方針
2 相続税は一般的に親などから引き継いだ財産の「時価」をもとに税額を計算する
3 非上場株は時価の算定が難しい
4 国税庁は適正に評価するために「財産評価基本通達」というルールを設けている
→同通達に従いながらも、資産の入れ替えや配当、決算期変更といった様々な手法を組み合わせ、評価額を極端に下げる例が目立っていた
5 国税庁はルールに基づいた評価でも「著しく不適当」と認めた場合、例外規程の「総則6項」を用いて課税できる。
同規定の適用は10年間(2015-2024事務年度)に27件
うち、非上場株関連が14件
6 懸念されるのは事業承継へのマイナスの影響
相続評価とは別に、相続人が贈与税などの納税義務を猶予される「事業承継税制」があるが、引き継いだ非上場株を生涯保有しなければならないといった条件がある
0 非上場の中小企業や個人事業主が事業承継しやすい制度になればよいのですが。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

