今朝の読売新聞オンラインより
1 第二電電(現KDDI)の創業に携わった実業家の千本倖生氏(83)が贈与した法人株を巡り、千本氏の子ども4人が国税当局から2024年に計7億5000万円の申告漏れを指摘
2 いずれも贈与税を算出した際、法人税の価値を決める所有不動産の評価額が低すぎるとして「著しく不適当」と判断された
3 子4人いずれも処分を不服として国税不服審判所に審査請求したが、25年4月に棄却
4 経緯
2013-2017年 千本氏は東京都内に法人3社設立。3社は銀行から融資を受けるなどしてマンション計3棟を総額約40億円で購入
2017-2020年 千本氏は3社の株を4人に贈与
5 贈与
3社の主要資産であるマンション3棟について、路線価や固定資産税評価額をもとに計8億円と評価
借入金を差引き、贈与税をいずれも0円と算出
6 相続税や贈与税に関する「土地建物の評価」(国税庁基本通達より)
原則、公示地価の8割が目安の路線価などに基づいて価格を評価
ただ、取得から3年経過する前に贈与する場合は、取得価格で評価
7 今回のケース
マンション3棟をいずれも評価額が低くなりやすい3年経過後まもない時期に法人株が贈与
→国税当局は評価額を「著しく不適当」と判断
→国税当局が再評価するという財産評価基本通達の「例外規定」を適用
→周辺相場などから3棟で計34億円と算出し直した
8 無申告加算税などを含む追徴税額(更正処分)は計約1億7800万
9 「例外規定」を適用したケース
国税庁は基本通達の例外規定を適用して相続税や贈与税を追徴課税したケースは2024年までの10年間で27件
13億円超で購入したマンションを3億円余りと評価して申告した事例では、最高裁が22年に国税当局による12億7300万円の再評価を適当と認めた
10 「例外規定」懸念点
例外規定の適用は国税当局の裁量によるところが多い
26年度の税制改正では、賃貸用不動産を購入から5年以内に相続・贈与する場合、原則として市場価格で評価することが盛り込まれた。
非上場株式の相続・贈与についても国税庁が今春に有識者会議を設置し、評価のあり方を議論
0 例外規定の判断基準が「裁量」となっており、納税者や税理士等含めてどこまでのラインとするかが非常に悩ましい問題となっております。
ウルトラCのような話があった際にはぜひ顧問の税理士先生等に相談してみてはいかがでしょうか
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

