所長の今朝の一言 180125 民法改正案。

相続に関連する要綱案のポイント。
1 遺産分割
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない
2 遺言制度
自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する
3 相続の効力
遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない
4 相続人以外の貢献の考慮
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる
1は配偶者としての権利を強く認めようとするものですね。
4はいわゆる長男の嫁問題でしょうね。同居して精一杯、義理の両親の世話をしても相続の際には口ひとつ挟めない。こんな不満を聞かなくてよくなるかもしれませんね。
なにはともあれ、時代に沿った内容になればです(^^)

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