所長の今朝の一言 180407 相続「家なき子」適用厳しく。土地節税策の条件注意。

今朝の日経より

4月の税制改正によりこれまで認められていた節税策に網がかかることに。
1 家なき子と認められるために
 ① 2018年3月まで
   相続前3年間、自分か配偶者が所有する家屋に済んでいない
 ② 2018年4月から
   相続前3年間、自分か配偶者、3親等以内の親族、特別な関係の法人が所有する家屋、自分が過去に所有した家屋に済んでいない。
 ③ こんな節税対策は無効に
   ・持ち家を子どもに贈与
   ・持ち家を同族会社に売却
   ・親に買ってもらった家に住む
2 賃貸アパートや駐車場の土地で特例を使うには・・・
 ① 2018年3月まで
   相続直前に貸付事業をしている
 ② 2018年4月から
   相続まで3年超にわたって貸付事業をしている
   (3年超にわたり「事業的規模」である場合を除く)
 ③ こんな節税対策は無効に
   相続のときだけ一時的に地価の高い都心の駐車場を所有
一番の問題はすでに対策済みとなっている方々ですね。
提案された税理士さんやコンサルタントさんと早急に対策の練り直しをしてくださいね(^^)

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