今朝の所長の一言 180515 ハズレ馬券。一時所得か雑所得か。国税庁よりパブコメ

エヌピー通信社より
1 昨年12月に最高裁が下した馬券の所得区分に関する判決を受けたもの
2 原則は「一時所得」
3 どのような場合に「雑所得」なのか?
 ① これまでは雑所得にあたる馬券購入は予想ソフトを使用したケースに限定
 ② ソフトに頼らなくても網羅的に馬券を購入して継続して利益を上げれば雑所得と認める
 ③ 他にも、「予想の頻度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターン」に従って、「年間を通じてほぼすべてのレースで購入し「回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けてきた 」場合に限って、馬券の払い戻しを「雑所得」と認める。
4 一時所得か雑所得で何が違うのか?
 ① 一時所得であれば、収入に「直接要した金額のみ」が経費と認められる。→ハズレ馬券の購入費用が経費にならない。
 ② 雑所得では、「その他業務上の費用の額」にハズレ馬券の購入費用が含まれる。
5 国税庁は「雑所得として認められるのは営利を目的とする継続的行為に該当する例外的な場合」としいる。
0 ハズレ馬券が経費となるかどうか?「事業(ビジネス)」としてされている方もおられるので気になっておりました。もし、関連するようなビジネスの方は税理士先生とコメント欄にある資料でじっくりと相談されることをおすすめいたします(^^)

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