今朝の所長の一言 180915 リビングニーズ特約

1 生命保険契約に付加できる特約の1つ。
 被保険者が意思から余命6ヶ月以内と診断された場合に、生前に死亡保険金額の全部または一部を受け取ることができる。
 生前に保険金を受け取ることで医療費や嫁域kなの充実に活用することができる。
2 手数料(保険料)は?
 リビングニーズ特約を付加しても、追加の保険料は発生しません。
3 必要書類(一般的に)
 保険会社所定の保険金請求書
 保険会社所定の意思の診断書
 被保険者の住民票
 被保険者の印鑑証明書
4 いくらまで?
 保険会社によって異なるが、一般的に3000万円が上限。
5 生前給付金を受け取った場合の課税関係。
 ① 原則は非課税。
   →リビング・ニーズ特約による生前給付金は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に起因して支払われる」保険金に該当するものとして取り扱われるため。
 ② 被保険者が死亡下地点で、未使用の給付金が残っている場合は本来の相続財産となる。
0 そのまま死亡後に受け取れば相続財産なので生前に受け取れるというのは魅力ですね。自分の意思でお金を使える点も。うまく活用したいものです。

無料相談受付中

※初回のご相談は無料です

電話での無料相談予約受付:079-280-5129(平日・土日・祝日9:00~21:00)

ご相談・ご依頼受付

アクセス

姫路バイパス
(姫路南インター) 降りてすぐ

【交通】

JR 姫路駅から徒歩20分
市営バス停「三宅」より徒歩1分
山陽電鉄亀山駅より徒歩 11 分

アクセス詳細はこちら

ページトップへ