今朝の所長の一言 190223 ご安心ください。事業承継税制のことはすべて税理士に!

今朝の日経1面広告より
1 事業承継税制(特例措置)を使えば、非上場株式等の贈与税・相続税が100%猶予されます。
2 手続き
 ① 都道府県へ
  特例承継計画の策定
  ↓
  2023年3月31までの贈与・相続の場合、特例承継計画の提出は贈与・相続の前後を問わない。特例承継計画の認定支援は同時でも可
  ↓
  円滑化法の認定申請。
  (贈与)贈与の翌年1月15日まで
  (相続)相続開始後8ヶ月以内
   特例承継計画を添付して認定書を受領
 ② 税務署へ
  税務署への申告・担保の提供
   認定書の写しを添え申告書を税務署に提出
   納税猶予税額と利子税に見合う担保を提供
 ③ 都道府県・税務署へ
  申告期限後5年
   都道府県に年次報告書を提出(年1回)
   税務署に継続届出書を提出(年1回)
  ↓
  5年経過後実績報告
   雇用確保要件(5年間の常時従業員数の平均値が贈与時又は相続開始時におけるそれの8割未満とならないこと)を満たせなかった場合のみ提出
   経営(贈与)承継期間の末日の翌日から4ヶ月以内に都道府県知事に報告書を提出し、承認を受ける。
   実績報告書と確認書の写しを継続届出書に添付して税務署に提出  
  ↓
  6年目以降
   「継続届出書」を3年に1回税務署に提出
0 自分で書いてて、業界の人以外ほぼ意味不明だなと反省・・・
 要は事業承継は顧問の税理士先生にご相談ください! ということです(^^)

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