今朝の所長の一言 190403 増加を続ける「国外財産調書」の提出件数

1 国外財産調書とは
 居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければんりません。
2 提出件数の推移
      H25  H26  H27  H28  H29 
 合計  5539  8184  8893  9102  9551
 東京局 3755  5382  5792  5922  6154
 大阪局  638  1054  1223  1260  1331
 名古屋局 457  632  673  660  699
 その他  689  1116  1205  1260  1367
3 財産総額(億円)
     H25  H26  H27  H28  H29
 合計  25,142 31,150 31,643 33,015 36,662
 東京局20,989 23,501 23,274 24,601 27,485    
 大阪局 1,793 3,637 3,927 3,957 4,274
 名古屋局 931 1,648 1,793 1,734 1,906
 その他  1,429 2,364 2,649 2,723 2,996
4 財産の種類別総額(億円)
      H25  H26  H27  H28  H29
 有価証券15,603 16,845 15,327 17,093 19,252
 預貯金   3,770 5,401 6,090 6,015 6,204
 建物    1,852 2,841 3,250 3,474 4,038
 土地    821  1,068 1,277 1,238 1,449
 貸付金   699  1,164 1,821 1,708 1,705
 上記以外  2,396 3,831 3,877 3,847 4,014
 合計  25,142 31,150 31,643 33,015 36,662
0 年々、国外に財産を持つ人が増えていますね。かつ、海外資産の価値の上昇でしょうか。総額も増えて来ています。
 以前、記事にしたように国内財産のみ持つことがマイナスなことの証明でしょうか。海外に資産をお持ちの方は「国外財産調書」忘れないようにご提出くださいね。ペナルティがありますよ(^^)

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