今朝の所長の一言 190508 源泉所得税の改正のあらまし(令和元年5月)源泉所得税の納付書の書き方も載っていますよ!

国税庁HPより
1 個人が消費税率等の税率が10%である住宅の取得等をした場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税等の特別控除の特例が創設
 この改正は、住宅の取得等をして、令和元年10/1から令和2年12/31までの間にその者の居住の用に供した場合について適用
2 少額投資非課税制度(NISA)について次の措置が講じられました。
 ① 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置
 ② 非課税口座を開設することができる年齢要件の引き下げ
 ③ 電磁的記録の提供の際に行う本人確認方法の追加
 ④ 非課税口座に設けられている勘定(非課税管理勘定または累積投資勘定)の期中における変更手続きの簡素化
3 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)について次の措置が講じられました。
 ① 非課税口座を開設することができる年齢要件の引き下げ
 ② 電磁的記録の提供の際に行う本人確認方法の追加
4 給与所得控除の見直し
 令和2年分以後の所得税について適用
5 基礎控除の見直し
 令和2年分以後の所得税について適用
6 所得金額調整控除が創設
 令和2年分以後の所得税について適用
0 詳しくはHP(下記コメント欄)で確認を。ご不明点等は顧問の税理士先生にぜひ相談してくださいね(^^)

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