今朝の所長の一言 200521 (コロナ関連)法人税・消費税の中間申告期限も個別延長の対象に

1 法人の申告・納付については。新型コロナ感染症の影響を受けて申告が困難な場合には個別に申告期限の延長が認められる
2 「中間申告」期限も個別対象になる。
3 中間申告とは、前期の確定した税額から中間申告にかかる税額を計算する「通常の中間申告」と、これに代えて、中間期間を1つの事業年度とみなして確定申告と同様に法人税額や消費税額を計算する「仮決算による中間申告」がある。
 ようは、前期の年税額を按分した金額か、実際に対象の期間まで決算を組んで計算した金額を申告する2つの方法があります。
4 コロナの影響を受けて、前期の税額を按分する方法ではなく、業績の悪い現状の数字で中間申告をしたい場合に決算作業と同じような作業が必要になる。
0 前期の按分ではなく、中間申告される場合は早めに顧問の税理士先生へご相談くださいね(^^)

by tomitax とみたっくす

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