今朝の所長の一言 201008 (コロナ関連)来年度の固定資産税の減免。

1 新型コロナウイルス感染症の影響による救済措置の一つとして2021年度の固定資産税を減免する措置が設けられている
2 対象となる「中小企業者等」
 ① 資本または出資を有する法人
  当該資本金の額または出資金の額が1億円以下
 ② 資本等を有しない法人または個人の場合
  従業員が1000人以下
3 減免対象となる固定資産税
 ① 事業用家屋
 ② 設備等の償却資産
4 売上減少率に応じた減免
 ① 30%未満    ・・・なし
 ② 30%以上50%未満・・・2分の1
 ③ 50%以上    ・・・全額
5 「売上の減少」とは
 2020.2から10月までの間における「任意」の「連続3ヶ月間」の売上合計額が前年同期比でどれだけ減少したか
 単月で比較をすると減少率が30%未満の月があっても、「合計額の比較」で減少率が30%以上であれば減免
0 そろそろ固定資産税の減免の手続きの準備にとりかかろうとする時期だと思いますので、要件など確認してください。
 不明点等は顧問の税理士先生にご相談くださいね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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