今朝の所長の一言 201225 税務署窓口における押印の取り扱いについて

国税庁HPより
1 令和3年度税制改正の大綱が閣議決定
 税務関係書類の押印の見直しについての方針が示された
2 提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、「次に掲げる税務関係書類を除き」、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
 ① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
 ② 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1)国税犯則調査手続きにおける質問調査等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取り扱いとする。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印をがなくとも改めて求めないこととする。
3 この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととします。
0 押印がいらなくなるということは喜ばしいですが、税理士事務所という職業柄、「押印=お客さまから了承を得た」という意味もあるので、お客さまとの意思確認のエビデンスをどうしていくかを今後考えていかねばなりません(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

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