210303 (コロナ関連)一時支援金の申請受付は3/8-5/31

21C・TFフォーラムより
1 一時支援金
 1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付
2 受付期間
 3/8から5/31
3 要件
 ① 緊急事態宣言の再発例に伴い
 ② 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
 ③ 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月から3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または前々年比)50%以上減少
4 申請方法
 ① 前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告
 ② 一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付
5 中小企業庁は、一時支援金の給付要検討は引き続き検討・具体化しており変更になる可能性があるとしている
6 支援金の不正受給や誤り
 ① 申請予定者が
 ② 事業を実施しているのか
 ③ 一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等
 ④ 事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣言内容等に関する質疑応答」などの形式的な事前確認を行う
0 金額的に小ぶりではあるものの、要件を満たしそうな中小企業や個人事業主は積極的に申請してくださいね!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続

無料相談受付中

※初回のご相談は無料です

電話での無料相談予約受付:079-280-5129(平日・土日・祝日9:00~21:00)

ご相談・ご依頼受付

アクセス

姫路バイパス
(姫路南インター) 降りてすぐ

【交通】

JR 姫路駅から徒歩20分
市営バス停「三宅」より徒歩1分
山陽電鉄亀山駅より徒歩 11 分

アクセス詳細はこちら

ページトップへ