今朝の所長の一言 211101 12/14までに登記等をしない休眠会社はみなし解散に!

21C・TFフォーラムより
1 全国の法務局では、休眠会社等(休眠会社・休眠一般法人)の整理作業を実施。
2 令和3年度については、休眠会社の場合、本年10/14時点で最後の登記から12年を経過している株式会社に該当するときは
 本年12/14までに、
 ① 役員変更等の登記
 又は
 ② 事業を廃止していない旨の届け出
 を管轄登記所にしないと、登記官の職権によるみなし解散の登記が行われる。
3 注意点
 事業を廃止していない旨の届け出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も整理作業の対象となる
4 整理作業
 昭和49年に始まり、以降不定期に行われてきた。
 平成26年以降は毎年実施。
 令和2年に解散したものとみなされた株式会社数は3万1516社
5 救済措置
 みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によてt、株式会社を継続することができる。
 継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請が必要
0 最近は会社設立が非常に簡単になったこともあり、複数社おもちの方も多いようです。
 休眠となる可能性がある場合は整理に該当するかどうか一度確認してみてはいかがでしょうか?
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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