今朝の所長の一言 220131 (変わる年金)繰り下げ、判断は慎重に。

土曜日の日経より
1 公的年金
 ① 原則
  65歳から受給が始まる
 ② 繰上請求
  ・手続きをすれば、1ヶ月単位で前倒しができる。
  ・早くて60歳から受け取れる。
  ・厚生年金をもらえる人なら、基礎年金と厚生年金を原則セットで繰り上げる仕組み
2 繰上げ請求の主な注意点
 ・障害年金・・・繰上げ後に障害を負っても原則対象外
 ・国民年金・・・60以降の任意加入はできない
 ・遺族厚生年金・・・60代前半は供給できない
 ・雇用保険の基本手当高年齢雇用継続給付・・・受給すると繰上げ後の年金が減額
3 繰上げ後の受給総額が65歳開始を下回る年齢
 (受給開始) (下回る年齢)
  60歳     80歳10ヶ月
  61歳     81歳10ヶ月
  62歳     82歳10ヶ月
  63歳     83歳11ヶ月
  64歳     84歳11ヶ月
0 もらえるものは早く欲しいが損するのは・・・ですが、80歳以上長生きして初めて下回るなら早くもらっておこうと思ってしまいます(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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