今朝の所長の一言 220308 確定申告を通じて記帳実態の把握へ

21C・TFフォーラムより
1 令和3年分の確定申告書B
 収入金額等欄の「事業(営業等及び農業)」と「不動産」に新たな区分欄が設けられている。
2 令和3年分の記帳・帳簿の保存の状況について、以下の場合に応じて1-5の数字を記入することが求められている。
 ① 電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合・・・1
 ② 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く)・・・2
 ③ 総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除く)・・・3
 ④ 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く)・・・4
 ⑤ 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む)・・・5
3 確定申告の手引には、この区分欄を設けた理由についての説明がない
4 令和5年1月から申告書Aを廃止し、申告書Bに一本化
0 納税者の記帳内容の実態を把握し、納税や税務調査の資料となっていくのではないかと思います。
 特段、対策がどうこうというより、会計ソフト等を通じて正しく記帳さえしていれば気にすることではないのでははいでしょうか。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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