今朝の所長の一言 230605 未上場株の価格算定、明確に。

今朝の日経より
1 スタートアップなどが報酬制度として使っているストックオプション(株式購入券)について、国税庁は税金面での優遇措置が受けやすくなるよう見直す。
2 権利行使時に株式を購入できる価格(権利行使価額)の決め方を明確にする
3 内容
 ストックオプションで税優遇を受けたい
 ↓
 発行時に権利行使価額を時価以上にする必要
 ↓ 
 未上場で時価の算定が難しい
 ↓
 (これまで)
 算定ルールが未整備
 税優遇が否定されないため価格を高く設定
 ↓
 売却時の株価と行使価額の差が小さい
 利益が少なく導入メリットが低い
 ↓
 (これから)
 純資産価額を使った株式で問題ないと明確化
 発行済の優先株より低い価格が可能に
 ↓
 売却時の株価と行使価額の差が大きい
 利益が大きくなり導入メリットが高まる
4 国税庁が示した計算例では、優先株と普通株と同じだけ発行している場合で普通株が優先株の7分の1の価値になることを示した
5 会計上の課題
 信託型を廃止し、時価よりも安いも行使価格の税制適格型を新たに発行した場合
 →時価との差額について費用処理が会計基準上は求められている
6 タイムスケジュール
 改正案について6月末まで意見を募り、7月中をめどに改正したい考え
0 なかなか中小企業や個人事業主の社長様にはピンとこない話題ではありますが、結構インパクトのある話題。
 自社もストックオプション付与できるような規模になりたいものですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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