今朝の所長の一言 240206 共働き、配偶者の万一に備え。遺族年金、夫婦で金額に違い

土曜の日経より
1 配偶者の死亡に備える保障額の考え方の例
 ① 収入の見込み額
  遺族年金、企業年金、死亡退職金、貯蓄・金融資産、残された配偶者の収入
 ② 支出の見込額
  生活費、教育費、住居費、葬儀・予備費
 ③ ①-②=赤字(必要な保障額)
2 子育て世帯の遺族年金の主な内容
 ① 遺族基礎年金
  ・対象者 
   こどものいる配偶者
  ・受給期間
   こどもが18歳になる年度末まで
  ・年受給額
   79.5万円+子の加算額(1人22.87万円)
 ② 遺族厚生年金
  ・対象者 
   妻、妻死亡時に55歳以上の夫、こども  
  ・受給期間
   妻・・・夫死亡時に30歳以上の妻は生涯
   夫・・・夫は60歳以上生涯
   子どもは18歳になる年度末まで
  ・年受給額 
   故人の老齢基礎年金✕3/4
3 共働き世帯が受け取る遺族年金のイメージ
 ① 前提
  同い年の会社員夫婦のどちらかが35歳で亡くなる場合  
  年収は夫が560万円、妻が310万円。子は1人で3歳と仮定
 ② 夫が死亡
  妻35歳から生涯・・・遺族厚生年金月4.8万(注1)
  子が18歳まで・・・遺族基礎年金月8.5万円
  子が18歳から(妻65歳まで)・・・中高齢寡婦加算月4.9万円
 ③ 妻が死亡
  子が18歳まで・・・遺族厚生年金月2.6万(注2)と遺族基礎年金月8.5万
 (注1)65歳以降は妻の老齢厚生ね金を差し引いた額を支給
 (注2)子に支給
0 やみくもに心配するよりも、もしものときにはこうなるんだと想定できていれば過度に不安になることもなく、逆に楽観視しているようなら見直しを検討することもできるので何事も備えあれば憂いなしですね(^^)

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