土曜の日経より
1 「iDeCo改悪」
2025年度の税制改正大綱に織り込まれた確定拠出年金(DC)を一時金で受け取る際の制度変更が話題
2 確定拠出年金(DC)
いずれも年金資産を受け取る際は課税対象
受け取り方や額によって控除が適用され税負担を減らせる
3 税制改正大綱
DCを一時金で受け取る際の「退職所得控除」の制度変更
(現行)
退職金より先にDCの一時金を受け取る場合、「5年」の感覚を開ければ退職金とDCでそれぞれの金属園数や加入期間分の控除を受けられる
5年たたないと重複期間分を除いて計算するため控除額が減る
(改正案)
重複期間分を除いて計算する期間を「5年未満」から「10年未満」に延ばす
退職所得控除をそれぞれ満額で使うために待たなくてはならない期間が5年から10年に増えることになる
4 DCを受け取る方法は一時金で一括受給するほか、年金で分割受給する方法と一時金を組み合わせる方法
年金は「雑所得」として「公的年金等控除」の対象
DCを年金形式で受取、退職金は65歳で退職所得控除をフルに活用して受給
一時金と年金の組み合わせにするのも一案
5 DCの分割受給で年収が増えると社会保険料負担が高まる可能性
6 法律が成立すれば、26年1月以降にDCを一時金で受け取るケースが適用
0 一般的には年金受給ではなく、退職金として受給することをおすすめしています。
とくに中小企業の経営者様は、
・会社からの退職金
・確定拠出年金
・小規模企業共済
と退職金の受給機会が多いので顧問の税理士先生とよく相談して受取方法を選ぶ必要がありますね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告