今朝の所長の一言 250131 パートの厚生年金加入、企業規模要件の撤廃先送り。29年から35年へ。中小配慮、保険料から支援金も

今朝の日経より
1 厚生労働省はパート労働者の厚生年金の加入拡大に向けた改革を巡り、企業規模要件の撤廃時期を2035年にする方針
2 当初予定より6年先送り
3 パート労働者の厚生年金加入要件
 ① 企業規模が51人以上
 ② 所定労働時間が週20時間以上
 ③ 月額賃金8.8万円以上(年収換算106万円以上)
 などの要件をすべて満たすと保険料を収める義務
 保険料は月収の18.3%を労使が半分ずつ負担
4 パート労働者の厚生年金加入を後ろ倒し
 ① 企業(現在は51人以上)
      (1/24日案)  (29日案)
   時期 27年10月  → 27年10月
   規模 21人以上  → 36人以上 
   時期 29年10月  → 29年10月、32年10月、35年10月
   規模 規模要件なし→ 21人以上、11人以上、規模要件無
 ② 既存の個人事務所
      (1/24日案)  (29日案) 
     33年10月までに → 見送り
 ③ 新設の個人事業所
      (1/24日案)  (29日案)
     29年10月    → 29年10月
 (個人事業所は5人以上。一部業種は加入済み
0 膨らみ続ける社会保険給付。
 削減する気もないように思える政策を見ていると、膨らみ続けるんでしょうね。間違いなく。
 無理なことを期待するのではなく、できることを考えることに脳と時間を使わなければなりません。
 他人任せでどうにかなる時代は過ぎているのですから
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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