土曜の日経より
1 配偶者や直系親族といった「扶養義務社」が「通常必要とされる」養育費を支払う場合は贈与税がかからない
2 目的や使途に関わらず贈与税が発生しない贈与
① 暦年贈与
② 相続時精算課税
「贈与する側1人あたり」の贈与が累計2500万円(基礎控除分除く)の特別控除枠に達するまで課税されない
相続時精算課税は原則60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫への贈与に限られる
相続時精算の届け出も必要
3 「教育支援」限定の支援ならば、贈与を受ける側1人あたり1500万円までの一括贈与に対する非課税制度も
贈与を受ける側に「30歳未満」「所得1000万円以下」の制限
暦年や相続時精算課税との組み合わせも可能
「使い残し」や「教育資金以外の支出分」は贈与税の対象
「相続発生時の使い残し」があれば、相続税の対象となるケースも
0 相続時精算課税の改正によって複雑化した生前贈与の世界。
相続がいつ発生するのかわからないという前提のもと最適解を求めるのは至難の業。
税金の減少よりもご両親含めた親族で納得する方法のほうが結果幸せ家族のような気がしています。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告