土曜の日経より
1 マイナンバー
国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、行政手続きのデジタル化を目指す制度。
2015年の番号通知から10年の節目
2 預貯金口座管理制度の仕組みとメリット
・利用者は1つの金融機関で口座とマイナンバーの紐づけを申請
・希望すれば他のすべての金融期間で紐づけが可能
・相続人は1つの金融機関に照会すると故人が生前に紐づけしたすべての口座を把握できる
・災害発生時にマイナンバーで本人確認・預金引き出しが可能に
3 マネー手続きのデジタル化は加速
2015年 マイナンバーを通知
2016年 マイナンバーカードの交付開始
2018年 預貯金口座へのマイナンバーの任意の紐づけを開始
2020年 新型コロナ対応の特別定額給付金の支給にマイナンバーを活用
2024年 戸籍の広域交付制度開始。健康保険証のマイナンバーカードへの一体化が進む
2025年 マイナンバーカードを運転免許証として利用開始
マイナンバーと自分のすべての預貯金口座を一度に紐づけ可能に
今後 死亡届のオンライン化や戸籍のオンライン受け渡しなど
4 相続
相続手続の場合、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要がある
24年3月前まで戸籍謄本を取得するには被相続人の本籍地のある市区町村役場に出向くか、郵送で請求する必要があり、被相続人が本籍地を変更していた場合などは相続人に手間と時間がかかっていた
0 これですよね!マイナンバーカードを採用する代わりにいままで面倒だった作業が劇的に楽になる。だからしょうがないけどカードを作る。これでいいじゃないですか(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告