今朝の日経より
1 欧州の小国リヒテンシュタインとカリブ海の島国・バハマを舞台にした「節税スキーム」を巡り、国税当局から追徴課税処分を受けた西日本の資産家の男性が国に取り消しを求めた税務訴訟の判決が9月、東京地裁であった
2 地裁は男性の判決を退け、国税側勝訴
3 男性側は判決を不服として控訴
日本)男性
↓ 資本金を出資「財団」を設立
リヒテンシュタイン)「財団」
↓ 法人を保有
バハマ)公社債の利子などの所得あり→この所得を男性の所得として申告すべきだと国税当局は指摘
5 バハマは法人税などが免除されるタックスヘイブン(租税回避地)
6 訴訟では男性が財団の株式など全部保有しているかどうかが争点
→国税当局は男性が財団のすべての株式などを保有していたと認定
7 男性側
「リヒテンシュタインでは、財団の設立者は財産を拠出することが定められているものの、それによって出資に応じた経済的利益や経営に参加する権利を有することが定められていない」
財団の株式などを保有するということはあり得ず、合算税制の適用要件を満たしていない違法な課税だと主張
8 日本の合算税制は「株式」の保有などが課税の条件
9 外国法人の場合は、法体系などが異なるため日本法の株式と同じとは限らない
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地裁が示した事実認定、解釈は説得的。納税者は控訴審でも苦しい戦いとなるだろう
0 制度の隙間を狙った節税スキームは多岐にわたり、外国地を活用することも多いようです。法律上クリアしても実質課税を食らうことが最近の傾向なので注意したほうがよいですね
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告