土曜の日経より
1 2026年4月から、社会保険料の負担が生じる年収「130万円の壁」で実質的に年収要件を緩和した新たな方式の運用が始まる
2 「130万円の壁」とは(会社員の夫が妻を扶養する場合)
① 130万円の壁 被扶養者と認められる条件
(条件)賞与や通勤費などを含む年収が130万円未満
② 超えると・・・自ら国民年金、国民健康保険に加入
保険料負担が発生
保障は増えない
3 被扶養者の判定方式
① 給与収入のみの場合(2026年4月以降の新方式)
(判定方法など)
労働契約段階での見込み収入を基に判断
→労働契約に明確な判定がない場合は残業代は含まない
(必要書類)
労働条件通知書など
給与収入のみの申立書
② 給与収入以外に他の収入がある場合(旧方式)
(判定方法など)
過去、現時点の収入などから、所定外賃金を含めた今後1年間の見込み収入により判定
(必要書類)
課税証明書、収入証明書など
4 新たな判定方式を利用する手順
妻の勤務先から妻のの労働条件通知書などをもらう
↓
夫の勤務先に妻の労働証券通知書などを提出
↓
夫の勤務先(健保組合など)が、被扶養者として認定
夫の勤務先(健保組合など)が、収入の実態を確認することも。
↓
妻の収入証明書や課税証明書などを提出
↓
実態の年収が臨時収入によって130万円以上だった場合、「社会通念上、妥当な範囲にとどまる場合」なら認定
年収の増加が一時的であることを示す「事業主証明」が求められる場合も
0 春から大きく制度が変わりますね。書類整備の有無によりパートさんの労働環境が大きく変化。要確認です!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

