今朝の所長の一言 260119 扶養内パート残業しやすく。「労働条件通知書」で判断

土曜の日経より
1 2026年4月から、社会保険料の負担が生じる年収「130万円の壁」で実質的に年収要件を緩和した新たな方式の運用が始まる
2 「130万円の壁」とは(会社員の夫が妻を扶養する場合)
 ① 130万円の壁 被扶養者と認められる条件
  (判定する人)夫の勤務先の健康保険の保険者
  (条件)賞与や通勤費などを含む年収が130万円未満
 ② 超えると・・・自ら国民年金、国民健康保険に加入
  保険料負担が発生
  保障は増えない
3 被扶養者の判定方式
 ① 給与収入のみの場合(2026年4月以降の新方式)
 (判定方法など)
  労働契約段階での見込み収入を基に判断
  →労働契約に明確な判定がない場合は残業代は含まない
 (必要書類)
  労働条件通知書など
  給与収入のみの申立書
 ② 給与収入以外に他の収入がある場合(旧方式)
  (判定方法など)
   過去、現時点の収入などから、所定外賃金を含めた今後1年間の見込み収入により判定 
  (必要書類)
   課税証明書、収入証明書など
4 新たな判定方式を利用する手順
 妻の勤務先から妻のの労働条件通知書などをもらう
 ↓
 夫の勤務先に妻の労働証券通知書などを提出
 ↓
 夫の勤務先(健保組合など)が、被扶養者として認定
 夫の勤務先(健保組合など)が、収入の実態を確認することも。
 ↓
 妻の収入証明書や課税証明書などを提出
 ↓
 実態の年収が臨時収入によって130万円以上だった場合、「社会通念上、妥当な範囲にとどまる場合」なら認定
 年収の増加が一時的であることを示す「事業主証明」が求められる場合も
0 春から大きく制度が変わりますね。書類整備の有無によりパートさんの労働環境が大きく変化。要確認です!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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