今朝の日経より
1 海外に住む親族を養う人に適用される税負担の軽減制度を巡り、政府は2026年中にも実態調査に乗り出す
2 海外居住親族の扶養控除の要件
・親族の年齢は原則16-29才または70才以上
・親族関係の証明書や送金実績を示す書類の提出義務あり
・留学や障害があるといった場合は30-69才も対象に(証明書類が必要になる場合も)
3 扶養控除を悪用した税逃れ(会計検査院が14年に結果を公表した調査)
12年に300万円以上の扶養控除を申告した人は主に外国人か、外国人の配偶者を持つ日本人
・扶養親族の平均人数は国内扶養者のみで5.9人、国内外または海外のみは10.2人
・フィリピン人の配偶者を持つ日本人が海外に扶養親族が21人いると申告
0 以前よりは扶養親族としての要件は厳しくなりましたが、所得の低い国だと少額で要件を満たせてしまうことも事実。
健康保険もそうですが、悪用されることが無いように制度見直しをしていっていただきたいと。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

