今朝の日経より
1 個人事業主らが保険料負担を軽くするため法人理事などについて社会保険に入る「国保逃れ」について厚生労働省が是正に乗り出すことがわかった
2 役員としての報酬や業務の要件を明確にし、実態がなければ「違法」と位置づけ
3 厚労省が示す「国保逃れ」のケース
① 「法人へ支払う会費」>「役員として受け取る報酬」の場合
② 個人事業主らが法人の役員として行っている業務が以下に当たる場合
・実質的な自己研鑽(勉強会やアンケート回答など)
・活動報告や情報共有など役員としての具体的な指揮監督や権限の行使がない
・法人の事業紹介への協力など労務提供の義務を負っていないもの
4 「社会保険料削減サービス」をうたい、インターネットで勧誘する事業所も。
→各地域の年金事務所が社会保険料削減ビジネスを手掛けているとみられる事業者を順次調べる
5 厚労省は、社会保険の適用判断を日本年金機構に3月中にも通知を出す。
通知では被保険者の資格をもつ「法人に使用される者」に当たるかどうかの基準を具体的に示す
0 社会保険料の負担が重すぎるがゆえに様々な隙間をつく行為も目立ってきますね
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

