今朝の日経より
1 厚生労働省は18日、法人理事などの役員が社会保険の被保険者に当たらないとみなす基準を示す通知を出した
2 役員報酬を上回る会費を法人に納めている場合や、業務がアンケートの回答や勉強会参加にとどまる場合など
3 個人事業主らが保険料負担を軽くする「国保逃れ」を是正
4「社会保険料削減サービス」をうたい加入者を集めている事業者も
5 日本年金機構の年金事務所が社会保険料削減ビジネスを手掛けているとみられる事業者の調査を月内にも始める
0 国保逃れにメスが入りましたね。ますます、マイクロ法人に関するお問い合わせが増えそうです(弊所ではお取り扱いしておりません)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

