土曜の日経より
1 借金減額を目指す「債務整理」を巡り、弁護士事務所による不適切なインターネット広告が横行
2 日弁連が「業務広告に関する指針」の一部を改正
3 減額を期待させる「借金減額診断」を「誤認の恐れのある広告」に追加
4「着手金◯万円~」といった弁護士報酬に関する曖昧な表現も規制
5 借金減額診断
・弁護士事務所などがネット上に出す広告
・借金の額や返済状況、資産の有無などを入力するだけで減額の可能性や方針を示される簡便さから一般的になりつつある
・弁護士側が根拠を示さないまま減額できると示唆したり、不適切な債務整理に誘導したりする事例も
6「破産すると今ある財産を手羽さないといけない」などと自己破産に対する不安をあおり、弁護士の負担が軽い任意整理に誘導する表現を規制
7 過払い金請求に際し「事項が成立していても返金される」などと誤解を招く表現も控えるよう求めた
0 通常、このような専門知識がないなかで法律の専門家である弁護士から受けるアドバイスをそのまま受け取ってしまうもの。
利用者の方が誤解のないように説明、対応していくべきですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

