CoinPostより
1 「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が15日の参院本会議で可決・成立
2 暗号資産の取引規制を資金決済法から金融商品取引法の枠組みに以降することに
3 改正案
暗号資産を金融商品に。
暗号資産交換業者の名称は「暗号資産取引業者」に。
無登録での販売に対する拘禁刑の上限を現行の3年以下から10年以下に、罰金を300万円から1000万円以下に引き上げ
4 インサイダー取引規制が仮想通貨分野に初めて導入
5 税制面
① 所得税・住民税あわせて最高55%が課される総合課税から申告分離課税(税率20%程度)へ以降
② 損失の3年間繰越控除
③ 変更時期
金商法改正の施行を条件
施行が2027年度の場合、課税の変更は2028年1月1日から
6 暗号資産ETFの組成を可能にする制度的枠組みも整備
0 所得税・住民税の課税が総合課税から分離課税となるのが、おそらく2028.1.1からとなりそうですね。
すでに所有している仮想通貨の売却にも適用されるのかまだはっきりとしませんが期待したいところですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

