今朝の日経より
1 非上場株の相続税を巡り、国税庁が企業の簿価純資産や利益から算定する方式に一本化するルール案をまとめたことがわかった
2 現行ルールと新ルール(国税庁案)
① 現行ルール
・大規模
事業内容が似ている上場企業の株価を参考にする方式
・中規模
2つの方式を併用
・小規模
資産から負債を引いて評価する方式
② 新ルール(国税庁案)
・企業の純資産や利益から算定する【残余利益方式】
・計算式のイメージ
(簿価純資産+残余利益×5年分)×一定の係数
③ 新ルールでも資産管理会社などは資産から負債を引いて評価する方式で算出
3 スケジュール
2027年度の税制改正大綱に反映し、28年1月以降の相続から適用を目指す
4 試算では収益力が高く規模が大きい企業で現行ルールより評価額が上がる
5 収益力が高くない中小・零細企業はおおむね横ばいか減少
6 零細企業の多くは評価額が下がり税負担は軽減されそう
0 中小の非上場株式の評価方法が劇的に変わりますね。
詳細が出てからになりますが、簿価純資産ということから含みがある試算を多く持つと・・・面白そうですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

