今朝の所長の一言 250825 「おふたり様」相続の争い防ぐ。甥姪の情報把握、遺言必須に

土曜の日経より
1 相続や就活では単身のおひとり様だけではなく、子がいない夫婦の「おふたり様」も注目されている
2 どちらかに介護が必要になったり、亡くなったりすると財産が自由に使えなくなることがある
3 子がいない夫婦では、夫が亡くなると妻が遺産を100%もらえると思いがち
 →それは夫に親や兄弟がいない場合だけ
 →いれば相続人になるので、原則、妻は親族たちと遺産分割の協議をしなければならない
4 法定相続分と遺留分
  (法定相続人)(法定相続分)  (遺留分)
 ① 配偶者のみ   全部      1/2
 ② 配偶者と子 配偶者1/2、子1/2  配偶者1/4、子1/4
 ③ 配偶者と親 配偶者2/3,親1/3  配偶者1/3、親1/6
 ④ 配偶者ときょうだい 配偶者3/4、きょうだい1/4    配偶者1/2 きょうだいなし
5 相続時のトラブルを避けるために
 まず法定相続人の有無を知ること
 次に遺言を書いておくこと
6 介護や認知症などへの備えも重要
 認知症対策では、金融機関によっては、予約型代理人サービスに登録しておくと1人が認知症になった後に、もう一人が代理人として出金などの一定の取引を続けることができる。
 生命保険では「保険契約者代理制度」を利用すれば、代理人が解約など一定の手続きをすることが可能
0 子がいてもおひとり様もおふたり様も相続に関してはまわりの専門家のアドバイスを「元気なうちから」相談しておくことが大事ですね!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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